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業務

給与顧問

給与顧問Payroll

給与顧問とは

当事務所が顧問として給与計算の代行業務を行います。

また、当事務所では雇用保険及び社会保険の資格取得手続資格喪失届手続(離職証明書も含む)も給与顧問のサービスに含まれております。

なお、賞与計算(賞与支払届込)については別途料金がかかります

労務管理、上記以外の手続業務等は含まれておりません。

※社会保険とは、健康保険及び厚生年金保険のことをいう。

給与計算 意義

給与計算とは?

給与計算とは、①雇用契約、就業規則等の会社諸規程、労働基準法等の法律に基づき、法定時間外労働や深夜労働、欠勤等の調整を行うことで支給額を決定し、②その決定した額から雇用保険料、厚生年金保険料等の社会保険料、所得税等の控除をすることで支給額を確定する事務作業のことをいう。

給与顧問 メリット

コスト削減

システムの導入や運用費用、給与ソフトの年間保守料、プリンター等の費用を削減できます。


人件費削減

給与計算担当者を正社員で採用する場合に生じる採用費用(募集費用、給与や社会保険料等)の削減ができ、担当者が突然退職等をした場合の後任者の採用費用や引継ぎ等の教育費用の削減ができます。今の時代、少額から出せるリスティング広告等の広告があり、削減できた費用を事業拡大等に利用すべきと言えます。また、採用や引継ぎにかかる従業員の貴重な労働時間もコア業務に利用できます。


人員のリスク回避

給与計算担当者の突然の退職等は、人材確保が難しいこの時代、経営者にとって非常にストレスが溜まる出来事であり、このリスクを回避することは経営者の将来の心理的負担の軽減にも繋がります。


経営資源の有効利用

給与計算業務等に追われることなく(従業員の心理的負担等の軽減)、労働人口減少している現在、特に貴重といえる従業員の労働時間をコア業務へ集中化することができます。特に中小企業では大手企業とは異なり、従業員1人1人様々な業務をこなす役割を担っており、付随業務を外部委託することは、会社のコストを削減し、ひいては売上アップに直結する可能性が高いといえます。さらに、当事務所の給与顧問の場合、給与計算業務だけでなく、算定基礎届、月額変更届、年度更新手続も代行いたしますので、更なるコア業務への労働時間の集中化が可能です。


役員報酬等の機密性

報酬額の流出のおそれがある給与計算業務や月額変更届や算定基礎届を外部委託することで、代表取締役などの役員報酬を社員に知られることがなく、役員報酬の機密性を確保できます。特に従業員数が少ない中小企業では、役員報酬の機密性を確保することは重要といえます。なお、従業員に他の従業員の給与額を知られたくない場合も同様です。


法改正への柔軟な対応

厚生年金保険料や健康保険料等の料率の引上げなど、法改正等について、当事務所が柔軟に対応した給与計算を行いますので、法改正等を常に意識する必要がなくなります。

給与顧問 業務範囲

給与顧問の業務内容

①給与計算(勤怠集計※不要の場合、料金割引、月次給与計算、給与振込データ及び依頼書の作成、給与明細書の作成、所得税徴収高計算用資料、源泉徴収票の作成、賃金台帳の作成)②雇用保険手続(*1)③社会保険手続(*2)④住民税(更新処理・異動届作成)、⑤賞与計算※別料金(賞与計算、賞与支払届、賞与振込データ及び依頼書の作成、賞与明細書の作成)、⑥その他(当事務所までお問い合わせ下さい)。

*1 業務範囲内の雇用保険手続

  • 被保険者資格取得届

  • 被保険者資格喪失届

  • 被保険者離職証明書

*2 業務範囲内の社会保険手続

  • 被保険者資格取得届

  • 国民年金第3号該当届

  • 被保険者資格証明書交付申請書

  • 被保険者証回収不能滅失届

  • 被扶養者異動届

  • 被保険者資格喪失届

給与計算 導入(ご契約後)

給与計算代行の導入

当事務所では、整合性のある正確な引継ぎを行うため、1ヶ月~3ヶ月程度(企業規模による)の給与計算並行期間(貴社と弊社との並行)を設けさせていただいております。そのため、顧問料金以外に、別途、初期設定費用(相場;1~3千円/1名)は発生いたしません

導入時、お客様にご提供いただく書類等

  • 就業規則・付随規程

  • 給与項目が確認できる書類(1年分)/給与明細、給与明細一覧表、賃金台帳など

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書/当年度分

  • 労働保険の手続資料

  • 社会保険の手続資料

  • 会社情報

  • 従業員情報(全員分)

  • その他

TOTAL顧問 おすすめプラン

TOTAL顧問とは

トータル顧問とは
  • 1

    専門的であり、煩雑かつ多大な労働量を使う業務を外注することで、少子高齢化(労働人口減少)に伴う労働力の増加(労働時間の延長等)、労働力の強化を補助し、ひいては労働力をその他の重要業務に有効活用できます。

  • 2

    労務業務、手続業務、給与業務という顧問業務は、相関連していることが多く、TOTALで業務を行うことにより、当事務所が行う業務が円滑となります。そのため、個別委託より料金が総合委託のほうがお安くなります。