年度更新 意義
継続事業とは
事業の期間が、予定されない事業のことをいいます。
(例)一般の事務所、商店等
有期事業とは
事業の期間が、予定される事業のことをいいます。
(例)建築工事、道路工事等の建設事業、立木の伐採などの林業の事業
- 労働保険料の年度更新(継続事業の場合)とは?
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労働保険の保険料は、まず、A保険年度(当年4/1~翌年3/31までの1年間)の初めに保険料概算額を算定・申告し、A年度の概算保険料を納付します。その後、A年度が終了してからA年度の保険料確定額等を算定・申告し、概算保険料と確定保険料の過不足を精算します。また、次年度のB保険年度(翌年4/1~翌々年3/31までの1年間)も継続する場合は、B年度の保険料概算額も算定・申告し、概算保険料も納付することで更新を行います。この手続を年度更新といいます。
- 労働保険の保険料の算出方法(継続事業の場合)は?
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労働保険の保険料は、その保険年度に使用した全労働者に支払う賃金総額(又は賃金総額見込額)に一般保険料率(労災保険率・雇用保険率)を乗じて算定する。ただし、高年齢労働者分については、雇用促進等に資するため、雇用保険につき保険料負担が免除される。なお、一般拠出金は上記賃金総額に一般拠出金率を乗じて算定する。
- 労働保険の保険料の算出方法(有期事業の場合)は?
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有期事業における算出方法も基本的に同様です。ただ、一定の場合、賃金総額の算定方法が異なります。例えば、数次の請負による建設事業の場合、元請負人の事業は、法律上当然に(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)多数の下請負人の事業も含めた1つの事業となるため、賃金総額を正確に算定することが困難な場合もあります。その場合、請負金額にその事業の種類に応じて定められている労務費率を乗じた額が賃金総額となります(同法及びその施行規則)。
- 継続(又は有期)事業の一括とは?
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継続事業の場合、本来、各支店、営業所ごとに保険関係が成立し、それぞれ労働保険料の納付事務等を行う必要があり、また、有期事業の場合も各工事又は作業現場ごとに保険関係が成立し、それぞれ労働保険料の納付事務等を行う必要があります。事業主にとっては、相当な事務負担です。保険関係の一括はその事務の簡素化を図るための制度であり、一括要件を充たし、手続により、各保険関係を1つの保険関係とすることが可能です。なお、一括有期事業は継続事業と同様に取り扱われます。
- 労働保険料その他徴収金を滞納した場合は?
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政府は、納付義務者に対し督促状を発し、督促状の指定期限までに納付がない場合、国税滞納処分の例により処分します。また、納付義務者は、当該指定期限ではなく納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数に基づき一定の割合で延滞金が課されます。なお、労働保険料等は口座振替納付も可能です。
年度更新は、労働保険料の正確な算定、期限内申告及び納付が特に必要となる重要な業務であり、「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法・一般拠出金申告書」「一括有期事業報告書」「一括有期事業報告書」の作成等の手続が必要となります。
労働者災害補償保険 意義
- そもそも労働者災害補償保険(労災保険)とは?
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使用者は、労働者の業務上災害に対する補償につき、労働基準法(労基法第8章)上、過失の有無を問わず、責任を負います(使用者の無過失責任主義)。
ただ、その際、資金力がなければ、使用者は労基法上の補償責任を果たせず、大変な事態となります。
そこで、国は、労働者1人でも使用すれば一部を除いて法律上当然に加入する労働災害保険制度を運営することで、使用者が労働者に対する労働災害補償責任を全うできるようにしました。
なお、労災保険では、労基法上補償の対象ではない通勤災害についても、ある程度不可避的に生じる社会的危険があるなどとして、労災保険の対象となっています。
したがって、労災保険は、使用者の労基法上の補償責任を基礎としつつ、通勤災害も含めるなど広く労働災害の保険給付の支給を行い、ひいては社会保障を目的としている制度です。
- 労災保険給付の種類は?
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労災保険給付等には、「療養(補償)給付」、「休業(補償)給付」、「障害(補償)給付」、「遺族(補償)給付」、「葬祭料(葬祭給付)」「傷病(補償)年金」等の種類があります。
- 労災保険給付の効果とは?
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労災保険給付が行われると、使用者の労基法上の補償責任が免責され(労基法84Ⅰ)、さらに、その限度において民法上の損害賠償責任が免責されます(労基法84Ⅱ)。ただし、損害の種類によって、労災保険給付の補填と認められず、免責されない場合もあります。
労災保険は、原則として労働者1人でも使用すると、法律上当然に加入となりますが、労災保険給付による補填を受けるには保険料の支払い、「労働保険 保険関係成立届」 「労働保険 概算保険料申告書」等の「新規成立手続」が必要となります。
社会保険 年次業務業務内容
社会保険とは
社会保険とは、健康保険及び厚生年金保険のことをいいます。
定時決定等 意義
標準報酬月額
標準報酬月額とは、社会保険における①保険料の額、②保険給付の額の計算する基礎となるものであり、被保険者の資格取得時等の報酬月額に基づき、等級表により決定します。
標準賞与額
標準賞与額とは、被保険者が支給された賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額のことをいいます。
定時決定(算定基礎届) 意義
- 社会保険における定時決定とは?
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定時決定とは、被保険者の標準報酬月額と実際受ける報酬月額がかけ離れないように毎年1回、標準報酬月額を見直し及び決定することをいい、具体的には、7月1日現在における被保険者全員を対象に、それぞれの報酬月額(4、5、6月)の3ヵ月平均額を基に標準報酬月額を決定し、算定基礎届を届け出します。当該標準報酬月額は原則、その年の9月から翌年の8月まで固定されます。なお、6月1日以降に被保険者になった者、7、8、9月に標準報酬月額の随時改定(以下、参照)が行われる者は定時決定対象者から除外されます。
定時決定は、当年9月~翌年8月までの社会保険料が決定する重要な業務であり、「社会保険被保険者報酬月額算定基礎届」「総括表」「総括表附表」の作成等の手続が必要となります。
随時決定(月額変更届) 意義
- 社会保険における随時改定とは?
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標準報酬月額は、入社等による社会保険資格取得時に決定され、その後、上記定時決定により毎年1回、見直し・決定されます。しかし、昇給や降給等で報酬月額が変わり、現在の標準報酬月額が実態と大幅に合わなくなる場合があります。そこで、定時決定を待たずにこのズレを正す制度を随時改定といい、月額変更届の届出により行います。具体的には、固定的賃金の変動、又は賃金体系の変更があった月以降、継続した3ヵ月の平均報酬月額に基づいて算定した標準報酬月額が現在のものに比べて2等級以上の差がある場合等に随時改定を行い、変動月から4ヵ月目に従前の標準報酬月額が新しいものに改定されます。
随時改定は、失念等により月額変更漏れ等があると、漏れた期間分の差額保険料を一度に請求されるなど、迅速かつ適切に処理する必要がある重要な業務であり、「社会保険被保険者報酬月額変更届」「厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届」の作成等の手続が必要となります。
雇用保険 意義
- そもそも雇用保険とは?
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雇用保険とは、少子高齢化による労働人口減少、介護の増加、次代を担う世代の健全な育成の必要性を背景に、高齢期や育児・介護休業による賃金低下等による失業の回避、仕事と育児又は介護の両立、労働者の能力開発・向上、また失業者の生活保障及び就職促進等を図ることを目的として、「失業等給付」、助成金の支給等の「雇用安定事業及び能力開発事業」を行う制度です。また、労働人口減少すなわち労働力減少等は企業の利潤にも影響を及ぼす重要課題であるため、企業にとって、雇用保険制度の役割は重要なものといえます。
- 失業等給付の種類とは?
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失業等給付は、①失業者の生活安定を目的とする基本手当等の「求職者給付」、②失業者の再就職の促進、援助を目的とする就業促進手当等「就職促進給付」、③労働者の能力開発等を目的とする教育訓練給付金の「教育訓練給付」、④育児(又は介護)休業給付、高年齢雇用継続給付の「雇用継続給付」の4種類に大別することができます。
「失業等給付」「各種助成金」という雇用保険制度を利用するためには、一定の要件のもと、「雇用保険適用事業設置届」等の「新規適用等の手続」が必要となります。
賞与支払届 意義
- 社会保険における賞与支払届とは?
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従来(平成15年4月前)、賞与部分については年金額への反映がなく、厚生年金保険の賞与に対する保険料率は、給与よりも低い保険料率でした。また、健康保険についても給与より賞与に対する保険料率の方が低かったため、給与と賞与の配分による不公平(故意による場合も含む)が生じていた。そのため、平成15年4月1日以降、給与と賞与に対する保険料率を同率とする総報酬制が導入され、さらに賞与部分が年金額に反映される仕組みとなりました。そこで、会社は賞与を支払う都度、賞与支払届により各被保険者ごとの賞与額等を届ける必要があります。
賞与は高額である場合が多く、賞与支払届の提出漏れ等があると、多額の遡及支払いが生じるなど、迅速かつ適切に処理する必要がある重要な業務であり、「社会保険被保険者賞与支払届」「総括表」「厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届」の作成等の手続が必要となります。
就業規則 意義
- 就業規則とは?
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就業規則とは、文言の通り、就業に関する遵守事項等を定めた会社のルールのことをいい、労働時間、休憩時間、休日、賃金等の従業員の就業する際の労働条件や従業員が就業上守らなければならない服務規律について会社が定めたものであり、会社に一方的な作成権限が認められています。
- そもそも就業規則は作成する必要があるのか?
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労働基準法上、常時10人以上の従業員(労働者)を雇用する会社(使用者)は、就業規則を必ず作成し、かつ、所轄の労働基準監督署に届け出なければならず、さらに、会社(使用者)は当該就業規則を従業員(労働者)に対して周知しなればなりません。これに違反すると30万円以下の罰金が課せられます。なお「常時10人以上の労働者」にはアルバイト・パート等も含まれます。また、就業規則は、本来、個別に労働契約で定めるべき労働条件を統一的・集団的に定めることができ、従業員を雇用する会社の事業経営の効率化を図り、労働条件の明確化、服務規律を定めることにより、法令遵守、職場秩序の維持、未然の労務トラブル防止など、重要な役割を果たします。そのため、適切な就業規則を作成することが大切です
- 前問の労働基準監督署の届出に必要な書類は?
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就業規則の他、「就業規則(変更)届」、就業規則の作成に関する「労働者の代表」の意見を聴取した「意見書」を所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。ここに「労働者の代表」とは、会社の本店や支店などの各事業場単位で(ア)労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、(イ)労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者をいいます。なお、就業規則の効力は、労働基準監督署の届け出をもって発生するわけではなく、原則、労働者に対し周知することで発生いたします。
- 就業規則の周知方法?
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就業規則の周知方法には、(1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備えつける方法、(2)書面を労働者に交付する方法、(3)磁気テープ、磁気ディスク(CD-ROM等)その他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者がこれらの記録の内容が常時確認できる機器を設置する方法があります
就業規則 記載事項
- 就業規則に記載する事項は?
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就業規則には、①絶対的必要記載事項(法律上必ず就業規則に記載しなければならない事項)、②相対的必要記載事項(ルール事項として定めたい場合には、法律上必ず就業規則に記載しなければならない事項)、③任意的記載事項(会社が任意で記載できる事項)。なお、上記「必要記載事項」を記載しなかった場合は、就業規則の作成義務を果たしたことにはなりません。
- 絶対的必要記載事項?
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絶対的必要記載事項は、次のとおりとなります。
1.始業及び終業の時刻
2.休憩時間
3.休日
4.休暇
5.就業時転換に関する事項(労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合)
6.賃金(決定、計算及び支払方法、締切り及び支払の時期)
7.昇給に関する事項
8.退職に関する事項(解雇の事由含む)
- 相対的必要記載事項?
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相対的必要記載事項は、次のとおりとなります。
1.退職手当(適用される範囲、決定、計算及び支払方法、支払の時期)
2.臨時の賃金等(退職手当を除く)
3.最低賃金に関する事項
4.食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項
5.安全及び衛生に関する事項
6.職業訓練に関する事項
7.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
8.表彰及び制裁の定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項
9.その他当該事業場の全ての従業員に適用される事項
就業規則 効力
- 就業規則と労働契約との効力関係?
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A1
会社(使用者)と従業員(労働者)が労働契約を締結する場合において、会社が合理的な労働条件を定めた就業規則を労働者に周知させていた場合には、その就業規則に定める労働条件が当該労働契約の内容となります。
A2
労働契約に定める労働条件が、就業規則で定めるものより下回る場合、その部分については無効となり、就業規則で定めるものが基準となります。すなはち、労働契約との関係では、就業規則が労働条件における最低基準となり、従業員がたとえその労働条件に同意をしていたとしても、その同意は効力を有しません。なお、労働契約に定める労働条件が、就業規則で定めるものより上回る場合は、有効であるため、労働契約により就業規則を上回る労働条件を定めることは可能です。
- 就業規則と法令との効力関係?
-
就業規則は強行法規たる性質を持つ法令に反してはなりません。就業規則が当該法令に反する場合は、その部分に関する前問記載の効力が発生しません。
- 就業規則と労働協約との効力関係?
-
就業規則は労働協約に反してはなりません。この場合、就業規則は、労働協約に下回る定めだけでなく、上回る定めもすることはできず、労働協約と異なる定めを設けた場合は、労働協約に反することとなります。就業規則が当該労働協約に反する場合は、前問の法令に反する場合と同様、その部分に関する前問記載の効力が発生しません。
就業規則 変更(改訂)
- 労働者に不利益な労働条件を就業規則の変更により一方的・集団的に変更できるか。
-
【原則】使用者は、労働者との合意なく、就業規則の変更による労働条件の不利益変更を行うことはできません。【例外】使用者が変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、当該変更が、従業員の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働条件は、当該変更後の就業規則の定めによることができます。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては、変更されない労働条件として合意していた部分については、就業規則で定める基準に達しない場合を除き、この限りではありません。
就業規則 当事務所の役割
- 当事務所の役割?
-
就業規則は、会社の事業経営の効率化を図り、職場秩序の維持、未然の労務トラブル防止など、労使関係において重要な役割を果たすものであり、会社の実情にあった就業規則を作成する必要があります。さらに、就業規則は、上記のとおり、法令等との関係性が強く、法令には労働基準法、育児介護休業法など様々な種類の法令があることから、作成には専門的な知識が必要です。そのため、当事務所は、クライアント先の実情をできる限り把握し、クライアント先の専門的な知識不足を補いながら、どういうものを定めるかなど、クライアント先と当事務所で知識等を共有し、会社の実態にあった就業規則を作成等していくことが重要な役割だと考えております。
給与計算 意義
- 給与計算とは?
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給与計算とは、①雇用契約、就業規則等の会社諸規程、労働基準法等の法律に基づき、法定時間外労働や深夜労働、欠勤等の調整を行うことで支給額を決定し、②その決定した額から雇用保険料、厚生年金保険料等の社会保険料、所得税等の控除をすることで支給額を確定する事務作業のことをいう。
給与顧問 メリット
- コスト削減
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システムの導入や運用費用、給与ソフトの年間保守料、プリンター等の費用を削減できます。
- 人件費削減
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給与計算担当者を正社員で採用する場合に生じる採用費用(募集費用、給与や社会保険料等)の削減ができ、担当者が突然退職等をした場合の後任者の採用費用や引継ぎ等の教育費用の削減ができます。今の時代、少額から出せるリスティング広告等の広告があり、削減できた費用を事業拡大等に利用すべきと言えます。また、採用や引継ぎにかかる従業員の貴重な労働時間もコア業務に利用できます。
- 人員のリスク回避
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給与計算担当者の突然の退職等は、人材確保が難しいこの時代、経営者にとって非常にストレスが溜まる出来事であり、このリスクを回避することは経営者の将来の心理的負担の軽減にも繋がります。
- 経営資源の有効利用
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給与計算業務等に追われることなく(従業員の心理的負担等の軽減)、労働人口が減少している現在、特に貴重といえる従業員の労働時間をコア業務へ集中化することができます。特に中小企業では大手企業とは異なり、従業員1人1人が様々な業務をこなす役割を担っており、付随業務を外部委託することは、会社のコストを削減し、ひいては売上アップに直結する可能性が高いといえます。さらに、当事務所の給与顧問の場合、給与計算業務だけでなく、算定基礎届、月額変更届、年度更新手続も代行いたしますので、更なるコア業務への労働時間の集中化が可能です。
- 役員報酬等の機密性
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報酬額の流出のおそれがある給与計算業務や月額変更届や算定基礎届を外部委託することで、代表取締役などの役員報酬を社員に知られることがなく、役員報酬の機密性を確保できます。特に従業員数が少ない中小企業では、役員報酬の機密性を確保することは重要といえます。なお、従業員に他の従業員の給与額を知られたくない場合も同様です。
- 法改正への柔軟な対応
-
厚生年金保険料や健康保険料等の料率の引上げなど、法改正等について、当事務所が柔軟に対応した給与計算を行いますので、法改正等を常に意識する必要がなくなります。
給与顧問 業務範囲
- 給与顧問の業務内容
-
①給与計算(勤怠集計※不要の場合、料金割引、月次給与計算、給与振込データ及び依頼書の作成、給与明細書の作成、所得税徴収高計算用資料、源泉徴収票の作成、賃金台帳の作成)②雇用保険手続(*1)、③社会保険手続(*2)、④住民税(更新処理・異動届作成)、⑤賞与計算※別料金(賞与計算、賞与支払届、賞与振込データ及び依頼書の作成、賞与明細書の作成)、⑥その他(当事務所までお問い合わせ下さい)。
*1 業務範囲内の雇用保険手続
被保険者資格取得届
被保険者資格喪失届
被保険者離職証明書
*2 業務範囲内の社会保険手続
被保険者資格取得届
国民年金第3号該当届
被保険者資格証明書交付申請書
被保険者証回収不能滅失届
被扶養者異動届
被保険者資格喪失届
給与計算 導入(ご契約後)
- 給与計算代行の導入
-
当事務所では、整合性のある正確な引継ぎを行うため、1ヶ月~3ヶ月程度(企業規模による)の給与計算並行期間(貴社と弊社との並行)を設けさせていただいております。そのため、顧問料金以外に、別途、初期設定費用(相場;1~3千円/1名)は発生いたしません。
導入時、お客様にご提供いただく書類等
就業規則・付随規程
給与項目が確認できる書類(1年分)/給与明細、給与明細一覧表、賃金台帳など
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書/当年度分
労働保険の手続資料
社会保険の手続資料
会社情報
従業員情報(全員分)
その他
年次業務における各種手続 業務内容

労働保険 年次業務における各種手続
他事務所と異なり、当事務所では、労働災害補償保険及び雇用保険の労働保険料申告(年度更新)の手続については、別途料金がかからず、手続顧問の業務範囲内となります。業務内容については、年次業務の業務案内ページをご参照下さい。

社会保険 年次業務における各種手続
他事務所と異なり、当事務所では、健康保険及び厚生年金保険の算定基礎届手続(定時決定)の手続については、別途料金がかからず、手続顧問の業務範囲内となります。業務内容については、年次業務の業務案内ページをご参照下さい。なお、月額変更届及び賞与支払届についても手続顧問の業務範囲内となっております。
従業員が入社又は退社した場合の各種手続 業務内容

入社時手続
雇用保険 被保険者資格取得届
雇用保険 外国人雇用状況届出書
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
健康保険 被扶養者異動届
健康保険 被保険者資格証明書交付申請書
国民年金 第3号該当届
労働法 雇用契約書

退職時手続
雇用保険 被保険者資格喪失届
雇用保険 被保険者離職証明書
雇用保険 被保険者所定労働時間短縮開始時賃金証明書
雇用保険 外国人雇用状況届出書
健康保険・厚生年金保険 被保険者喪失届
健康保険 被保険者証回収不能・滅失届
健康保険 任意継続被保険者資格取得申出書
厚生年金 70歳以上被用者不該当届
労働法 退職時証明書等

入社時手続(必要な場合)
雇用保険 被保険者証再交付申請書
雇用保険 各種届書等再作成・再交付申請書
雇用保険 兼務役員雇用実態証明書
介護保険 適用除外等該当・非該当届
健康保険 標準賞与額累計申出書
年金手帳再交付申請書
基礎年金番号重複取消届

入社後手続(変更・訂正・取消)
雇用保険 被保険者氏名変更届
雇用保険 被保険者転勤届
雇用保険 被保険者資格取得等届訂正・取消願
健康保険 被扶養者異動届(取消等)届
厚生年金 被保険者住所変更届
国民年金 第3号被保険者住所変更届
健康保険・厚生年金保険 被保険者生年月日訂正届等
子育て等・介護支援制度の各種手続 業務内容

子育て等支援制度の手続
雇用保険 (初回)育児休業給付金支給申請書
雇用保険 被保険者育児休業開始時賃金月額証明書
雇用保険 (2回目以降)育児休業給付金申請書
健康保険 出産育児一時金申請書
健康保険 被扶養者異動届
健康保険 出産手当金支給申請書等
健康保険・厚生年金 産前産後休業取得者申出

介護支援制度の手続
雇用保険 介護休業給付金支給申請書
雇用保険 被保険者介護休業開始時賃金月額証明書
従業員が業務外等でケガ、病気等をした場合の各種手続 業務内容

従業員が業務上ケガ、病気等した場合
労災保険 療養(補償)給付たる療養の給付請求書
労災保険 療養(補償)給付たる療養の費用請求書
労災保険 療養の給付を受ける指定病院等変更届
労災保険 休業(補償)給付支給請求書
労災保険 葬祭料(葬祭給付)支給請求書
労災保険 障害(補償)年金(一時金)請求
労災保険 遺族(補償)年金(一時金)請求
労災保険 第三者行為災害届
労働法 労働者死傷病報告

従業員が業務外でケガ、病気等した場合
健康保険 傷病手当金申請書(初回)
健康保険 傷病手当金申請書(2回目以降)
健康保険 高額療養費支給申請書
健康保険 療養費支給請求書
健康保険 限度額認定申請書
健康保険 第三者行為による傷病届
健康保険 埋葬料(費)申請書
従業員が高齢者である場合等の各種手続 業務内容

従業員が高齢者である場合の各種手続
雇用保険 60歳到達時等賃金月額証明書
雇用保険 高年齢雇用継続給付支給申請書

事業所所在地等基本事項変更の各種手続
労災保険 名称、所在地等変更届
雇用保険 事業主各種変更届
社会保険 事業所関係変更届
社会保険 適用事業所所在地・名称変更届
オプション(手続顧問に含まれない業務) 業務内容

その他手続
その他助成金、年金裁定請求、労基署調査立会い等、業務内容が煩雑、複雑な業務については、別途追加報酬を頂戴いたします。
社会保険 新規適用業務内容
社会保険とは
社会保険とは、健康保険及び厚生年金保険のことをいいます。
健康保険 意義
- そもそも健康保険とは?
-
健康保険とは、被保険者の業務外事由による疾病、負傷、もしくは死亡又は出産に関しての保険給付だけでなく、被扶養者の疾病、負傷、もしくは死亡又は出産に関しての保険給付も行うことで、被保険者及び被扶養者の生活の安定及び健康保持を図ることを目的とした制度です。被保険者及び被扶養者の生活及び健康の状態は、労働力及び労働密度の低下など企業の利潤に大きく影響を及ぼす事項であるため、企業にとって、健康保険制度の役割は、重要なものといえます。
- 健康保険給付の種類とは?
-
健康保険給付には、診察等の「療養の給付」、やむを得ず診療費を自弁した場合の「療養費」の支給、療養期間中の所得保障のための「傷病手当金」、出産の直接的費用を補償する「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」、産前産後休業間の所得保障のための「出産手当金」、医療の長期化等で療養費が多額になり経済的に今後の受診に影響が出るなどの受診の抑制を回避するため「高額療養費」等があります。
「健康保険給付」という健康保険制度を利用するためには、一定の要件のもと、「社会保険新規適用届」等の「新規適用等の手続」が必要となります。
厚生年金保険 意義
- そもそも厚生年金保険とは?
-
厚生年金保険とは、労働者の老齢、障害、死亡について保険給付を行うことで、一定の年齢以降の老後の生活や障害を負った場合の本人及びその家族の生活、本人が死亡した場合の遺族の生活の安定を図り、それらの保険事故から生じる生活に対する被用者の不安を解消するための制度です。なお、上記保険給付は、国民年金給付に加えて支給されることとなります。そのため、「ヒト」を抱える企業にとっては、健康保険と同様に必要な制度といえます。
- 厚生年金保険給付の種類とは?
-
厚生年金保険には、老齢に対しての「老齢厚生年金」、障害に対しての「障害厚生年金(又は障害手当金」)、死亡に対しての「遺族厚生年金」等の保険給付があります。
- 出産等に関する厚生年金保険の制度は?
-
A1
健康保険と同様、厚生年金保険についても被保険者が産前産後休業期間中、被保険者負担分だけでなく、事業主負担分も一定の手続の下、保険料が免除されます。また、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業及び育児休業に準じる休業期間中も被保険者負担分だけでなく、事業主負担分も一定の手続の下、保険料が免除されます。免除期間について、将来の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます(産前産後期間等中の保険料免除制度)。
A2
健康保険と同様、産前産後休業終了後又は育児休業終了後も3歳未満の子を養育しているため、報酬月額が低下した場合、従前の保険料では負担が過大なものとなってしまうため、随時改定に該当しなくとも、それぞれの終了日の翌日が属する月以降3ヵ月間の平均報酬月額に基づき、4ヵ月目から一定の要件及び手続の下、改定することができます(産前産後休業等の終了時改定)。
A3
健康保険とは別に、厚生年金保険では満3歳未満の子を養育するため、勤務時間短縮等により報酬が低下した場合、それが原因で将来の年金額が減らないよう一定の要件及び手続の下、特例が設けています。その特例によりその養育期間については、保険料額は改定後の標準報酬月額に基づいて計算し、年金額は従前の標準報酬月額に基づいて計算されます(育児期間における従前標準報酬月額のみなし措置)。
「厚生年金保険給付」等の厚生年金保険制度を利用するためには、一定の要件のもと、「社会保険新規適用届」等の「新規適用等の手続」が必要となります。
労務管理 意義
- そもそも労務管理とは?
-
労務管理とは、労働力(ヒト)を管理することをいいます。
- 労務管理は、企業にとって必要?
-
労務管理は、企業にとって重要な経営管理の一つであり、労働力を最も有効的かつ効率的に活用し、企業利潤の最大化を図るために必要な行動です。
労務管理;会社経営にとって重要な役割を果たす経営管理の一領域
- 企業が行うべき適切な労務管理とは?
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A1
企業は利潤の最大化のため、時間外労働命令など、労働時間の延長という労働力の増加を図ります。 さらに、仕事量が変わらないにもかかわらず、労働人口が減少するという少子高齢化が進んでいるため、企業にとっては、労働力の増加が特に必要になるかもしれません。ただ、労働力の増加には、労働者の私生活に影響及ぼす可能性があり、過度な時間外労働などは労働者の健康や私生活に悪影響を起こし、優秀な人材の退職などかえって労働力の減少となります。そのため、企業は少子高齢化という時代を生きていくためには、①ワークライフバランス等を取るため、労働基準法等の遵守及び法制度の活用をしつつ、②ある程度自由度の高い採用、福利厚生等に力を入れていくという適切な労務管理が必要です。
A2
労働力を増加したにもかかわらず、所定内労働の労働密度が低い、居座り残業等、利潤の減少を伴う場合があります。そこで、企業は利潤の最大化を図るため、労働力の強化を行う必要があります。そのため、企業は、①ワークライフバランス等を図りながら、労働基準法等の法律を遵守及び活用しつつ、②ある程度自由度の高い従業員の教育研修、部下等を管理する管理職研修等に力を入れてくという適切な労務管理が必要です。
課題
少子高齢化による労働人口の減少等(今後の更なる人手不足)
↓
労働時間の延長が特に必要に?(労働力の増加及び強化の必要性)
ワークライフバランス、高齢者の有効活用、労使関係管理、人事管理、コンプライアンス、法制度の活用 等
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TOTAL顧問とは
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